衛生法規 第三部 健康と地域の法律
健康増進法と食育基本法
はじめに
健康増進法は、国民一人ひとりの健康づくりを進めるための法律である。病気になってから治すのではなく、病気にならないよう日ごろの生活習慣を整えること(一次予防)を重視している。
製菓衛生師にとっては、菓子そのものよりも、店舗の受動喫煙対策、学校や病院などの特定給食施設、そして病者用食品などの特別用途食品との関わりが深い。また、この法律にもとづいて毎年行われる国民健康・栄養調査の結果は、公衆衛生学や栄養学でも扱われる。
本章の後半(11〜14)では、国民の健康な食生活を「食育」という面から支える食育基本法を扱う。食育基本法は、令和8年(2026年)5月に改正されたばかりの法律である。
Ⅰ 健康増進法
1. 制定の経緯と目的
1-1. 制定
わが国では、急速な高齢化とともに、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病が増え、病気の構造が大きく変わった。医療費の増加も続くなかで、国民が自ら健康づくりに取り組むための法的な基盤が求められた。
そこで、それまでの栄養改善法(昭和27年・1952年)を廃止し、その内容を引き継ぎながら大きく拡充する形で、健康増進法が制定された。
| 年月 | できごと |
|---|---|
| 昭和27年(1952年) | 栄養改善法が制定される |
| 平成12年(2000年) | 健康日本21(第一次)が始まる |
| 平成14年(2002年)8月 | 健康増進法が公布される |
| 平成15年(2003年)5月1日 | 健康増進法が施行される(栄養改善法は廃止) |
| 平成27年(2015年)4月 | 栄養表示基準などの規定が食品表示法に移る |
| 平成30年(2018年)7月 | 受動喫煙防止のための改正法が公布される |
| 令和2年(2020年)4月1日 | 改正法が全面施行され、多くの施設が原則屋内禁煙となる |
| 令和6年(2024年)4月 | 健康日本21(第三次)が始まる |
1-2. 目的(第1条)
健康増進法の目的は、要約すると次のとおりである。
わが国における急速な高齢化の進展と疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ること。
目的の背景にあるのは「高齢化」と「疾病構造の変化」であり、「感染症の流行」や「食中毒の増加」ではない。
2. 関係者の責務(第2条〜第5条)
| 関係者 | 責務 |
|---|---|
| 国民(第2条) | 健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない |
| 国・地方公共団体(第3条) | 健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、研究の推進、人材の養成と資質の向上、関係者への技術的援助に努める |
| 健康増進事業実施者(第4条) | 健康教育、健康相談など、国民の健康の増進のための事業(健康増進事業)を積極的に推進するよう努める。医療保険者、事業者、市町村、学校などが該当する |
| 関係者の協力(第5条) | 国、地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関などは、相互に連携を図りながら協力するよう努める |
健康増進法は、国民自身にも健康づくりの努力を求めている点が特徴である。食品安全基本法(第4章)で消費者が「役割」とされていたのと比べると、国民への求め方がより直接的である。
3. 基本方針と健康増進計画(第7条・第8条)
3-1. 基本方針
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を定める(第7条)。この基本方針にもとづいて進められている国民運動が「健康日本21」である。
健康日本21(第三次)
- 期間:令和6年度(2024年度)から令和17年度(2035年度)までの12年間
- ビジョン:「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」
- 基本的な方向:健康寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチをふまえた健康づくり
3-2. 健康増進計画
| 計画 | 策定する者 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| 都道府県健康増進計画 | 都道府県 | 定めるものとする(義務) |
| 市町村健康増進計画 | 市町村 | 定めるよう努める(努力義務) |
4. 国民健康・栄養調査(第10条〜)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施者 | 厚生労働大臣 |
| 頻度 | 毎年 |
| 目的 | 国民の身体の状況、栄養素等の摂取量、生活習慣の状況を明らかにし、健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得る |
| 調査世帯の指定 | 都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)が指定する |
| 調査の実務 | 都道府県知事等が任命する国民健康・栄養調査員が、保健所を通じて行う |
| 集計 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に行わせることができる |
| 調査の内容 | 身体状況調査(身長、体重、腹囲、血圧、血液検査など)、栄養摂取状況調査(1日分の食事の記録)、生活習慣調査(食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など) |
指定された世帯の人は、調査に協力するよう努めるものとされている。
このほか、厚生労働大臣は、生活習慣病の発生状況の把握に努めなければならない(第16条)。
5. 食事摂取基準(第16条の2)
厚生労働大臣は、国民の健康の保持・増進のために、エネルギーと各栄養素の摂取量の基準である日本人の食事摂取基準を定める。
- 5年ごとに改定される。現在は「2025年版」(令和7年度から5年間使用)
- 栄養士や管理栄養士が献立を立てたり、栄養指導を行ったりするときの基準となる
- 内容の詳細は栄養学で扱う
6. 保健指導など(第17条〜第19条)
| 実施者 | 内容 |
|---|---|
| 市町村 | 住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、栄養士などに、栄養の改善や生活習慣の改善に関する相談・保健指導を行わせる(第17条) |
| 都道府県・保健所設置市・特別区 | 特に専門的な知識と技術を必要とする栄養指導、特定給食施設に対する栄養管理の指導・助言などを行う(第18条) |
| 栄養指導員 | 都道府県知事等は、専門的な栄養指導などを行わせるため、医師または管理栄養士の資格をもつ職員の中から、栄養指導員を任命する(第19条) |
市町村は、このほか、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、がん検診などの健康増進事業を行うよう努める(第19条の2)。
7. 特定給食施設(第20条〜)
7-1. 定義と届出
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、次のいずれかにあてはまるものである(施行規則第5条)。
- 継続的に1回100食以上を供給する施設
- 継続的に1日250食以上を供給する施設
学校、病院、社会福祉施設、事業所の食堂などが該当する。
特定給食施設を設置した者は、事業を開始した日から1か月以内に、都道府県知事に届け出なければならない(第20条)。
7-2. 栄養士・管理栄養士の配置(第21条)
特別な栄養管理が必要な施設として都道府県知事が指定する特定給食施設には、管理栄養士を置かなければならない。指定の対象は、施行規則第7条で次のように定められている。
| 施設 | 配置 |
|---|---|
| 【一号施設】医学的な管理が必要な者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設など)で、継続的に1回300食以上または1日750食以上を提供するもの | 管理栄養士を置かなければならない(義務) |
| 【二号施設】上記以外で、管理栄養士による特別な栄養管理が必要な施設で、継続的に1回500食以上または1日1,500食以上を提供するもの | 管理栄養士を置かなければならない(義務) |
| それ以外の特定給食施設 | 栄養士または管理栄養士を置くよう努めなければならない(努力義務) |
特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。給食業務を外部に委託している場合でも、栄養管理の責任は施設の設置者にある。都道府県知事は、栄養管理が適切でない施設に対して、指導・助言、勧告、命令を行うことができる。
8. 受動喫煙の防止(第25条〜)
8-1. 改正の考え方
平成30年(2018年)の改正により、「望まない受動喫煙」をなくすための対策が、努力義務から罰則つきの義務へと強化された。改正の基本的な考え方は次の3つである。
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
- 施設の種類・場所ごとに対策を行う
8-2. 施設ごとの規制
| 施設の区分 | 主な施設 | 規制 | 開始 |
|---|---|---|---|
| 第一種施設 | 学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎 など | 敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設けることはできる) | 令和元年(2019年)7月1日 |
| 第二種施設 | 上記以外の多数の者が利用する施設(事務所、工場、ホテル、飲食店、菓子店 など) | 原則屋内禁煙(基準を満たした喫煙専用室などの中でのみ喫煙できる) | 令和2年(2020年)4月1日 |
| 喫煙目的施設 | 喫煙を主な目的とするバー、公衆喫煙所、たばこ販売店 など | 施設内で喫煙できる | 令和2年(2020年)4月1日 |
※ 「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の者が同時に、または入れ替わりに利用する施設をいう。
※ 加熱式たばこも規制の対象である。
8-3. 既存の小規模飲食店の経過措置
事業の継続に配慮するため、次の3つの条件をすべて満たす既存の飲食店(既存特定飲食提供施設)は、保健所に届け出たうえで、店内の全部または一部を「喫煙可能室」とすることができる。
- 令和2年(2020年)4月1日時点で営業している
- 個人経営、または資本金(出資の総額)が5,000万円以下の会社が経営している
- 客席面積が100m²以下である
8-4. すべての施設に共通するルール
- 20歳未満の者は、客・従業員を問わず、喫煙エリアに立ち入ることができない。清掃などの目的であっても同じである
- 喫煙室を設ける施設は、出入口と施設の主な出入口に、定められた標識を掲示しなければならない
- 喫煙が禁止された場所では、誰であっても喫煙してはならない
- 施設の管理権原者は、喫煙が禁止された場所に灰皿などの喫煙器具を置いてはならない
8-5. 罰則
違反が見つかった場合、いきなり罰則が科されるのではなく、まず都道府県知事等による指導が行われる。指導に従わない場合は、違反の内容に応じて勧告・命令が行われ、それでも改善されない場合に限り、過料が科される。
| 違反 | 過料 |
|---|---|
| 喫煙が禁止された場所で喫煙した(喫煙者) | 30万円以下 |
| 喫煙禁止場所に灰皿などを置いた、喫煙室が基準に適合していない など(施設の管理権原者など) | 50万円以下 |
過料は、刑罰である「罰金」とは異なり、行政上の秩序を守るための金銭的な制裁である(第1章参照)。
9. 特別用途食品(第43条)
9-1. 定義と許可
販売する食品に、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。この許可の権限は消費者庁長官に委任されている。許可を受けた食品を特別用途食品という。
9-2. 特別用途食品の種類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 病者用食品 | 低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品(濃厚流動食)、糖尿病用組合せ食品、腎臓病用組合せ食品 など |
| 妊産婦・授乳婦用粉乳 | 妊産婦・授乳婦の栄養補給に適したもの |
| 乳児用調製乳 | 乳児用調製粉乳、乳児用調製液状乳(液体ミルク) |
| えん下困難者用食品 | 飲み込むことが難しい人のための食品(とろみ調整用食品を含む) |
| 特定保健用食品 | 体の生理機能などに影響を与える成分を含み、特定の保健の目的が期待できる旨を表示するもの(トクホ) |
特定保健用食品は、特別用途食品の一つであると同時に、保健機能食品の一つでもある(第5章参照)。
特別用途食品と特定保健用食品には、許可を受けたことを示すマークが表示される。
10. 誇大表示の禁止(第65条)
何人も、食品として販売するものに関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果などについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 対象は「何人も」であり、製造者だけでなく、広告を出す販売者なども含まれる
- 違反した者には、内閣総理大臣(消費者庁)が勧告を行い、勧告に従わない場合は命令を行うことができる
- 表示に関する規制には、このほか景品表示法(第5章参照)もある
Ⅱ 食育基本法
11. 制定の経緯と目的
11-1. 制定の背景
食生活が豊かになる一方で、栄養のかたより、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向、食の安全への不安、食の海外への依存、伝統的な食文化の喪失などの問題が目立つようになった。こうした問題に対応し、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむことができるよう、食育を国民運動として進めるための法律として、食育基本法が制定された。
| 年月 | できごと |
|---|---|
| 平成17年(2005年)6月 | 食育基本法が公布される(同年7月15日施行) |
| 平成18年(2006年) | 第1次食育推進基本計画が始まる |
| 平成28年(2016年)4月 | 食育推進会議の事務が内閣府から農林水産省に移される |
| 令和3年(2021年) | 第4次食育推進基本計画が始まる(令和7年度まで) |
| 令和8年(2026年)5月27日 | 改正食育基本法が公布・施行される |
| 令和8年(2026年)6月 | 第5次食育推進基本計画が決定される(令和8年度からおおむね5年間) |
11-2. 食育とは(前文)
食育基本法の前文では、食育を次のように位置づけている。
- 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
- さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること
製菓の分野でいえば、菓子づくり体験や、季節の行事と結びついた和菓子の文化を伝えることなども、食育の一つである。
11-3. 目的(第1条)
国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在と将来にわたる健康で文化的な国民の生活と、豊かで活力ある社会の実現に寄与すること。
12. 基本理念(第2条〜第8条)
| 条文 | 基本理念 |
|---|---|
| 第2条 | 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 |
| 第3条 | 食に関する感謝の念と理解(自然の恩恵、食に関わる人々のさまざまな活動への感謝) |
| 第4条 | 食育推進運動の展開 |
| 第5条 | 子どもの食育における保護者、教育関係者などの役割 |
| 第6条 | 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 |
| 第7条 | 伝統的な食文化、環境と調和した生産などへの配意と、農山漁村の活性化・食料自給率の向上への貢献 |
| 第8条 | 食品の安全性の確保などにおける食育の役割 |
令和8年(2026年)の改正
令和8年5月の改正では、食育が食料安全保障の確保に役立つものであることが明確にされた。国民が、食料の安定的な確保や、将来にわたって食料を供給し続けるために必要な合理的な価格の形成について理解を深めることなどが新たに盛り込まれ、家庭・学校・地域に加えて職場での食育の推進も位置づけられた。
13. 関係者の責務(第9条〜第13条)
| 関係者 | 責務 |
|---|---|
| 国(第9条) | 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する |
| 地方公共団体(第10条) | 国との連携を図りつつ、地域の特性を生かした施策を策定し、実施する |
| 教育関係者等・農林漁業者等(第11条) | 教育関係者は、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努める。農林漁業者は、農林漁業に関する体験活動の機会の提供などに努める |
| 食品関連事業者等(第12条) | 事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国や地方公共団体の施策に協力するよう努める |
| 国民(第13条) | 家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努める |
製菓衛生師や菓子店は「食品関連事業者等」にあたり、食育に積極的に取り組むよう努めることが求められている。
14. 食育推進基本計画と推進体制
14-1. 食育推進会議(第26条〜)
- 農林水産省に、食育推進会議が置かれる。会長は農林水産大臣である(平成28年4月から。それまでは内閣府に置かれ、会長は内閣総理大臣であった)
- 食育推進会議は、食育推進基本計画を作成し、その実施を推進する
14-2. 食育推進基本計画(第16条)
- 食育の推進に関する施策の基本的な方針、目標、総合的な促進に関する事項などを定める国の計画
- おおむね5年ごとに作成される
- 令和8年の改正により、農林水産大臣が目標の達成状況を少なくとも毎年1回調査し、公表することが定められた
第5次食育推進基本計画(令和8年度からおおむね5年間)
特に取り組むべき重点事項として、次の3つが掲げられている。
- 学校などでの食や農に関する学びの充実(農林漁業教育)
- 健全な食生活の実現に向けた「大人の食育」の推進
- 国民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大
目標は「個人目標」と「地域目標」に分けて整理され、PDCAサイクルにもとづいて取組を進めることとされている。
14-3. 地方の計画
| 計画 | 策定する者 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| 都道府県食育推進計画 | 都道府県 | 作成するよう努める(努力義務) |
| 市町村食育推進計画 | 市町村 | 作成するよう努める(努力義務) |
健康増進計画(本章3参照)では都道府県が義務だったのに対し、食育推進計画は都道府県・市町村ともに努力義務である点に注意する。
14-4. 食育月間と食育の日
食育推進基本計画により、毎年6月が「食育月間」、毎月19日が「食育の日」と定められている。
試験対策:よくある間違いポイント
試験に出る文です。正しい文(○)と間違った文(×)がまざっています。選んでから答えを確かめてください。
Q1市町村は、市町村食育推進計画を作成しなければならない
Q2健康増進法は、昭和27年に制定された
Q3栄養指導員は、栄養士の資格をもつ職員の中から任命される
Q4食品関連事業者等は、事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるよう努める
Q5国民健康・栄養調査は、5年ごとに行われる
Q6特別用途食品の表示には、厚生労働大臣の許可が必要である
Q7厚生労働大臣は、国民健康・栄養調査を毎年行う
Q8既存の飲食店は、客席面積にかかわらず、喫煙可能室を設けることができる
Q9喫煙が禁止された場所で喫煙した者には、30万円以下の過料が科されることがある
Q10すべての特定給食施設に、管理栄養士を置かなければならない
Q11食に関する体験活動と食育推進活動の実践は、食育基本法の基本理念の一つである
Q12食育基本法は、健康増進法の一部として定められている
Q131回300食を提供する病院は、管理栄養士を置くよう努めればよい
Q14食育推進基本計画は、食育推進会議が作成する
Q15国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努めなければならない
Q16特定給食施設とは、継続的に1回50食以上を供給する施設である
Q17第一種施設である学校、病院、行政機関は、原則として敷地内禁煙である
Q18健康増進法は、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とする
Q19都道府県は、都道府県健康増進計画を定めるものとする
Q20学校や病院は、屋内禁煙であれば、屋内に喫煙室を設けることができる
Q21健康の増進は国と地方公共団体の責務であり、国民には努力義務はない
Q22特別用途食品には、特定保健用食品は含まれない
Q23市町村は、市町村健康増進計画を定めなければならない
Q2420歳未満の者は、客・従業員を問わず、喫煙エリアへの立ち入りが禁止されている
Q25特定給食施設を設置した者は、事業開始後3か月以内に届け出る
Q26何人も、食品の健康保持増進効果などについて、著しく事実に相違する広告をしてはならない
Q27受動喫煙の規制に違反すると、直ちに罰金が科される
Q28国民健康・栄養調査は、市町村長が行う
Q29食育の日は、毎月5日である
Q30病者用食品、乳児用調製乳、えん下困難者用食品は、特別用途食品に含まれる
Q31食育は、知育、徳育及び体育の応用として位置づけられている
Q32食育推進会議は内閣府に置かれ、会長は内閣総理大臣である
Q33菓子店などの第二種施設は、屋内全面禁煙であり、喫煙室を設けることはできない
Q34健康増進法は、食中毒の増加に対応するために制定された
Q35日本人の食事摂取基準は、厚生労働大臣が定める
Q36従業員であれば、20歳未満でも喫煙室の清掃のために立ち入ることができる
Q37国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針は、内閣総理大臣が定める
Q38食育の対象は、子どもに限られる
まとめ
健康増進法
- 健康増進法は、栄養改善法に代わって平成14年(2002年)に制定、平成15年に施行された
- 背景は急速な高齢化と疾病構造の変化。目的は国民保健の向上
- 国民自身にも、生涯にわたり健康の増進に努める責務がある
- 基本方針(健康日本21)と食事摂取基準は厚生労働大臣が定める。健康日本21(第三次)は令和6〜17年度
- 都道府県健康増進計画は義務、市町村健康増進計画は努力義務
- 国民健康・栄養調査は厚生労働大臣が毎年行い、調査世帯は都道府県知事が指定する
- 栄養指導員は、医師または管理栄養士から任命される
- 特定給食施設は1回100食以上または1日250食以上。届出は1か月以内。管理栄養士の必置は、知事が指定する1回300食(医学的管理)・1回500食以上などの施設
- 受動喫煙対策:第一種施設(学校・病院・行政機関など)は敷地内禁煙、第二種施設(飲食店・事務所など)は原則屋内禁煙。20歳未満は喫煙エリア立入禁止。過料は喫煙者30万円以下、管理権原者など50万円以下
- 特別用途食品の表示には内閣総理大臣(消費者庁長官)の許可が必要。特定保健用食品もその一つ
- 健康保持増進効果についての誇大表示は禁止(第65条)
食育基本法
- 平成17年(2005年)制定。食育は、生きる上での基本であり、知育・徳育・体育の基礎
- 基本理念には、食への感謝の念、子どもの食育における保護者・教育関係者の役割、食に関する体験活動と食育推進活動の実践、伝統的な食文化への配意、食品の安全性の確保における食育の役割などがある
- 国民は健全な食生活の実現に努める。食品関連事業者等は自主的・積極的に食育に努める
- 食育推進会議は農林水産省に置かれ、会長は農林水産大臣。おおむね5年ごとに食育推進基本計画を作成する
- 令和8年5月の改正で、食育と食料安全保障・合理的な価格の形成の関わりや、職場での食育が位置づけられた。第5次計画(令和8年度〜)の重点は農林漁業教育と大人の食育など
- 都道府県・市町村の食育推進計画は、いずれも努力義務
- 食育月間は6月、食育の日は毎月19日
※ 本書は令和8年(2026年)9月時点の法令にもとづいています。

